出雲市の山岡鍼灸院院長・古瀬が解説します。
確定申告の時期が近づくと、「そういえば、鍼灸に通った費用って医療費控除に使えるのかな?」と気になる方も多いのではないでしょうか。当院でも、患者さんからよくいただくご質問のひとつです。
病院の診察代やお薬代が控除の対象になることは知っていても、鍼灸となると「どうなんだろう」と迷ってしまいますよね。今回は、鍼灸の施術費用と医療費控除の関係について、押さえておきたいポイントを整理してお伝えします。
結論:条件を満たせば医療費控除の対象になります
先にお答えすると、鍼灸の施術費用は、一定の条件を満たせば医療費控除の対象になります。国税庁の案内でも、はり師・きゅう師による施術の対価は、医療費控除の対象となる医療費として挙げられています。
対象になるための2つのポイント
- 国家資格(はり師・きゅう師)を持つ施術者による施術であること
- 症状をやわらげるなど、治療を目的とした施術であること
たとえば、腰痛や肩こり、胃腸の不調、眠りのお悩みといった体の不調に対して受ける施術は、控除の対象になり得ます。
対象にならないケースもあります
一方で、「疲れを癒やしたい」「なんとなく体調を整えたい」といった、治療に直接関係しないリラクゼーション目的の施術は対象外とされています。同じ鍼灸でも、目的によって扱いが変わる点は覚えておくと安心です。判断に迷う場合は、税務署に確認されるのが確実です。
医療費控除を受けるために知っておきたいこと
1年間の医療費の合計で判断します
医療費控除は、鍼灸の費用だけで判断するものではありません。その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費(ご自身だけでなく、生計を同じくするご家族の分も含みます)を合計し、一般的には10万円(総所得金額等が200万円未満の方は、その5%)を超えた部分が控除の対象になります。
病院の診察代やお薬代、通院のための交通費などと合わせてみると、思っていたより金額が大きくなっていることもあります。
領収書は捨てずに保管しておきましょう
現在は、確定申告の際に領収書そのものを提出する必要はなく、「医療費控除の明細書」を作成して添付する形になっています。ただし、税務署から提示を求められる場合に備えて、領収書はご自宅で5年間保管しておく必要があります。
施術のたびに受け取る領収書は、封筒やクリアファイルにひとまとめにしておくだけでも、申告のときにぐっと楽になりますよ。なお、制度の細かな条件や最新の情報は、国税庁のホームページやお近くの税務署でご確認ください。
当院では領収書を発行しています
山岡鍼灸院では、ご希望の方に領収書をお渡ししています。医療費控除の手続きに使いたい方は、お会計の際に遠慮なくお声かけください。
当院は、胃腸の不調や自律神経の乱れからくる体のお悩みを専門にしており、整動鍼®で少ない鍼で対応しています。お腹の張りや便通の乱れが続いている方は過敏性腸症候群(IBS)のページ、胃もたれや食欲の悩みがある方は機能性ディスペプシアのページ、なんとなく続く不調が気になる方は自律神経の乱れのページもあわせてご覧ください。
また、健康保険の扱いについては「鍼灸って保険が効くの?」の記事でまとめています。
まとめ
鍼灸の施術費用は、国家資格を持つ施術者による治療目的の施術であれば、医療費控除の対象になり得ます。1年間の医療費を合計して判断するため、日ごろから領収書を保管しておくことが大切です。
「知っていれば申告できたのに」とならないよう、確定申告の時期にこの記事を思い出していただけたらうれしいです。体のことで気になることがあれば、無理のない範囲でお気軽にご相談ください。
※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。医療費控除の適用可否や手続きの詳細は、国税庁のホームページや税務署でご確認ください。また、施術の効果には個人差があります。気になる症状が続く場合は医療機関にご相談ください。
同じお悩みでお困りの方へ
出雲市の山岡鍼灸院では、胃腸・自律神経の不調に特化した整動鍼®施術を行っています。
